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印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、 25ミリの正方形より小さいもの。
氏名をあらわしているもの。基本的には姓名を彫ったものであるが、各地区の役所によって若干の違いがあります。
申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。
このカードさえ持参すれば、わざわざ登録している印鑑(実印)を持参しなくても、印鑑証明書を発行してもらえるので、安全且つ便利なカードです。
また、この印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしに印鑑証明書を 発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要となります。 したがって、印鑑登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの(保険証や 免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。
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