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申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。
このカードさえ持参すれば、わざわざ登録している印鑑(実印)を持参しなくても、 印鑑証明書を発行してもらえるので、安全且つ便利なカードです。
また、この印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしに印鑑証明書を 発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要と なります。 したがって、印鑑登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの(保険証や 免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。
登録印には、氏名あるいは姓または名のいずれかでなければできません。たとえば独身女性の場合、いま現在の法律では、結婚すると女性のほうが苗字が変更される例が多数ございます。そのため、名前のみの実印を作って一生使用するという方も多数いらっしゃいます。 ※ご登録いただく市区町村役場によっては、名前のみの実印が登録できない場合もあるようですので、ご希望の場合は、事前に市区町村役場にお尋ねいただくことをお勧めいたします。 しかしながら、原則としては『フルネーム』の登録がよいといわれております。 日本には同じ姓があるいは名前の人が多く、姓や名のみで区別しにくいという 事情もあるからです。
一般に未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の 同意が必要ですが、印鑑登録の場合は15歳以上であれば、自分の意思ですることができます。成年被後見人は自ら法律行為をできないので、印鑑登録をすることはできせん。
これに対し、被保佐人の場合は、保佐人の同意があれば法律行為ができるので、印鑑登録は可能です。被補助人も原則として法律行為は単独でできるので、当然、印鑑登録もできます。 一方、外国人の場合は、外国人登録法による外国人登録をしていれば、日本で印鑑登録をすることができます。印鑑登録の方法も日本人の場合を同様です。 日本の印鑑登録をしていない外国人の場合は、サイン証明書を在日外国公館で交付してもらうことになります。
*制限能力者 民法の求める制限能力者は未成年・青年後被後見人・被保佐人および補助人である。 平成11年改正民法は、従来の禁治産者に代わる成年後後見人、順禁治産者に代わる 被保佐人のほか、これらの者に至らない程度の精神上の障害がある者を被補助人とする制度を設立した。
印鑑のご登録をご検討の際には、事前にご登録いただく市町村役場に、お尋ねいただくことをお勧めいたします。
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